在留期間の更新や在留資格の変更をオンラインで進める予定なら、いま見るべき日は許可が出る日ではなく、申請が受け付けられる日です。2026年9月30日までに受け付けられたオンライン申請は従来の手数料が適用されます。一方、10月1日以降の受付分は、許可される期間に応じた新料金になり、支払い方も変わります。
ただし「9月中に操作を始めればよい」という話ではありません。減額の資料を出す人、オンライン対象外の人、在留期限当日の人には別の入口があります。金額だけで急がず、まず自分がどの分岐にいるかを整理しましょう。
この記事の要点
9月30日までに受付されたオンラインの在留資格変更・在留期間更新は5,500円です。10月以降は受付日が基準になり、審査完了後のメールからコンビニまたは銀行で納付します。
📊 制度・手続き・変更点の比較要約表
| 対象区分 | 主な変更点・新ルール | 利用者・影響を受けるポイント |
|---|---|---|
| 従来型ルール | 既存の手続き・仕様 | 移行期までの経過措置が適用。 |
| 新運用ルール | オンライン・最適化対応 | 事前手続の簡易化と締め切り厳守が必須。 |
9月30日と10月1日で分かれるのは「受付日」

オンライン申請で大切なのは、画面を開いた日や許可が出た日ではありません。出入国在留管理庁は、9月30日までに受け付けた申請には改定前の料金を適用すると案内しています。10月1日以後に許可・交付されても、この扱いは変わりません。
旧料金を判断するなら、受付番号のメールを残す
9月30日までに受け付けられた在留資格変更許可・在留期間更新許可のオンライン申請は5,500円です。受付の基準を自分で確認するため、システムから届く「申請受付仮番号」または「申請受付番号」のお知らせメールを保存しておきましょう。
反対に、書類を作り終えたことや途中保存だけでは、受付日の証拠にはなりません。勤務先の担当者や行政書士に依頼する場合も、いつ送信するかだけでなく、受付の通知を誰が確認するかまで決めておくと行き違いを減らせます。
新料金は許可期間ごと。申請前に確定しない部分もある

10月1日以降に受け付けられるオンライン申請では、在留資格変更・在留期間更新の手数料は、許可された在留期間ごとに異なります。したがって、申請する本人が「自分は1年になる」と決め打ちして納付額を準備する仕組みではありません。
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| 許可される在留期間 | 10月1日以降の手数料 | 決済手数料を含む支払額 |
|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 10,330円 |
| 3月超6月以下 | 15,000円 | 15,330円 |
| 6月超1年未満 | 21,000円 | 21,330円 |
| 1年 | 27,000円 | 27,330円 |
| 1年超3年未満 | 42,000円 | 42,330円 |
| 3年以上5年未満 | 56,000円 | 56,550円 |
| 5年以上 | 65,000円 | 65,550円 |
「更新を出す日」と「許可期間」は別に考える
この表は、申請前に家計の準備額を考えるためのものです。実際に納める額は、審査完了後に届く決済案内で確認します。旧料金の期限に間に合わせるために、内容が不十分な申請を出すことを勧めるものではありません。
再入国許可や就労資格証明書の交付は、改定後も基本手数料そのものは変わりませんが、オンライン申請では別途決済手数料がかかります。自分の手続き名を先に公式の対象一覧で確かめることが出発点です。
オンライン申請の支払いは、審査後のメールから始まる

10月1日以降にオンラインで申請した場合、収入印紙では納付できません。審査完了後に在留申請オンラインシステムからメールが届き、その後、登録したメールアドレス宛てに決済案内が届く流れです。
使えるのはコンビニ決済か銀行決済
決済案内に従って利用できるのは、コンビニ決済または銀行決済です。クレジットカード決済とQRコード決済には対応しません。紙の納入通知書も送られないため、登録メールを受け取れる状態にしておくことが、書類準備と同じくらい重要になります。
メールの差出人やリンクを見ただけで支払わないことも大切です。公式案内では、決済代行事業者からの案内メールのドメインを示して、他の差出人から支払いを求めるメールへの注意を呼びかけています。
注意点
10月以降のオンライン申請では、先に収入印紙を買っても使えません。審査終了後の決済案内を受け取るメールアドレスと、案内の差出人を確認してから納付してください。
料金だけでオンラインを選ばない:窓口に切り替える3ケース

オンラインは便利ですが、料金の比較だけで選ぶと手続きが止まる場合があります。次の表で自分の入口を分けてください。
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| あなたの状況 | 先にすること | 理由 |
|---|---|---|
| 9月30日までの旧料金を検討している | 送信後に受付番号メールを確認・保存する | 適用の基準は許可日ではなく受付日だから |
| 10月1日以降にオンライン申請する | 登録メールの受信設定と銀行/コンビニ決済を用意する | 収入印紙は使えず、審査後の案内で納付するから |
| 減額・免除の事情を示す資料がある | 窓口申請の案内を確認する | オンライン申請は減額措置の疎明資料に対応していないから |
| 在留期限の当日になった | オンラインでの送信を前提にしない | 期限当日は在留申請オンラインシステムで申請できないから |
| 自分の在留資格が対象か不明 | 公式の対象範囲を確認する | 一部の在留資格はオンライン申請の対象外だから |
減額資料がある人は、オンラインの金額表だけを見ない
経済的困難などを理由に減額・免除の対象になり得る場合、必要な疎明資料を出すためには窓口で在留諸申請を行う必要があります。オンラインでの低い手数料だけを目当てにすると、必要な資料を出せない可能性があります。
個別の対象要件や資料は変わり得るため、申請前に出入国在留管理庁の減額・免除案内と、管轄の案内を確認してください。
申請前に残す5項目と、次に見る公式ページ
最後に、送信直前ではなく今のうちに確認しておきたい項目を並べます。
- 在留期限日(期限当日のオンライン申請はできない)
- 自分の手続きと在留資格がオンライン対象か
- 受付番号または受付仮番号のメールを確認・保存する担当者
- 登録メールが受信できるか、決済案内の差出人を見分けられるか
- 減額・免除に関する資料を出す事情があり、窓口申請に切り替える必要がないか
この5項目がそろえば、「9月30日までに受付を目指すべきか」「10月以降の新しい決済手順で進めるか」「まず窓口・公式案内を確認すべきか」を分けられます。料金改定の直前ほど、申請の準備と納付の準備を同じものとして扱わないことが重要です。
関連記事
出典・参考リンク
- 出入国在留管理庁:オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法(2026年10月1日以降の申請分)
- 出入国在留管理庁:令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等に関するQ&A
- 出入国在留管理庁:在留申請のオンライン手続
- 出入国在留管理庁:留意事項
💡 手続き・利用前に必ず確認すべき3つの行動指針
- 公式発表されている最新の実施スケジュールと締め切り時刻を確認する
- 本人確認書類や事前アカウント連携などの準備物を手元に揃える
- 混雑が予想される最終日を避け、余裕をもった早期手続きを心掛ける

