永住許可申請の手続を調べている人は、2026年8月7日以降、「特定在留カード」の手数料の見方を一度確認した方がよいです。制度そのものは在留カードとマイナンバーカードの一体化に関する話ですが、永住許可申請と同時に申請する場合だけ、費用の読み方に新しい注意点があります。
ここで大切なのは、永住許可の審査内容が変わったと受け取らないことです。今回見るべきなのは、特定在留カード交付申請の対象者、どこへ出すか、どの手数料がかかるか、手続前に何を確認するかです。
この記事の要点
特定在留カード交付申請の対象は、住民基本台帳に記録されている中長期在留者です。2026年8月7日以降、永住許可申請と併せて申請し、交付時点で2026年6月13日までに交付された在留カードを持っている場合は、J-LISに対する手数料が不要になる扱いが示されています。
📊 制度・手続き・変更点の比較要約表
| 対象区分 | 主な変更点・新ルール | 利用者・影響を受けるポイント |
|---|---|---|
| 従来型ルール | 既存の手続き・仕様 | 移行期までの経過措置が適用。 |
| 新運用ルール | オンライン・最適化対応 | 事前手続の簡易化と締め切り厳守が必須。 |
まず特定在留カードは何を一体化するものか

特定在留カードは、在留カードとマイナンバーカードの一体化に関するカードです。外国人本人の在留資格を新しく作る制度ではなく、既存の在留管理とマイナンバー制度の接点で見る手続です。
対象者は中長期在留者
出入国在留管理庁の案内では、手続対象者は住民基本台帳に記録されている中長期在留者とされています。つまり、短期滞在者や住民基本台帳に記録されていない人まで一律に対象になる話ではありません。
自分が対象かどうかは、在留資格名だけで判断しない方が安全です。住民登録、現在持っている在留カード、これから行う在留手続の種類を合わせて見ます。
永住許可申請と同時に出す場合がある
特定在留カード交付申請は、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、永住許可申請などと併せて行うケースがあります。永住許可申請を準備している人は、通常の永住要件や必要書類とは別に、特定在留カード交付申請を同時に出すかどうかを確認します。
Swipe horizontally to view all columns.
| 見る項目 | 確認する内容 | 勘違いしやすい点 |
|---|---|---|
| 対象者 | 住民基本台帳に記録されている中長期在留者か | 在留資格名だけで決めない |
| 手続の種類 | 永住許可申請と同時に出すか | 永住審査そのものとは分ける |
| 現在のカード | 2026年6月13日までに交付された在留カードか | 手数料判断に関係する |
| 申請先 | 地方入管か市区町村窓口か | 住所変更系と混ぜない |
8月7日以降に変わる手数料の読み方

今回のポイントは、永住許可申請と一緒に特定在留カード交付申請を行う場合のJ-LIS手数料です。入管に対する手数料と、J-LISに対する手数料を混ぜて読むと分かりにくくなります。
入管の手数料とJ-LISの手数料を分ける
出入国在留管理庁の案内では、永住許可申請と併せて特定在留カードの交付申請をする場合、入管に対する手数料は不要とされています。一方で、J-LISに対する手数料は必要という扱いが基本です。
ただし、2026年8月7日以降は例外があります。永住許可申請と併せて特定在留カードの交付申請を行い、特定在留カードの交付を受ける時点で2026年6月13日までに交付された在留カードを所持している場合、J-LIS手数料は不要と案内されています。
「誰でも無料」ではなく条件を見る
この扱いは、特定在留カードに関するすべての申請が無料になるという意味ではありません。交換希望、紛失、再交付、住所変更を伴う手続などでは、見る窓口や費用が変わります。
注意点
8月7日以降の手数料変更は、永住許可申請と併せた特定在留カード交付申請の一部条件に関するものです。永住許可そのものの許可基準、審査期間、提出資料が簡単になる話として広げない方が安全です。
申請先は地方入管と市区町村を分ける

特定在留カードの申請先は、手続の内容によって変わります。永住許可申請や在留資格変更、在留期間更新のような入管手続と併せる場合は、地方出入国在留管理官署での手続として見るのが基本です。
住所変更だけなら市区町村窓口も見る
住所地に関する届出など、市区町村窓口で扱う手続もあります。ここを混ぜると、永住許可申請の書類を市区町村に持って行くような誤解が起きます。
永住許可申請をする人は、まず地方入管で確認します。そのうえで、住所地の届出やマイナンバーカード側の手続が絡む場合に、市区町村窓口の案内も見る順番が現実的です。
申請書の種類も申請先で変わる
出入国在留管理庁の案内では、地方入管用と市区町村用の申請書を分けて使うよう示されています。手続名が似ていても、提出先が違えば使う様式が変わる可能性があります。
永住許可申請の準備では、収入、納税、年金、在留状況などの確認で時間を使いがちです。特定在留カードの手続は、最後に気づくより、最初の書類チェックに入れておく方が手戻りを減らせます。
手続前に見る順番
永住許可申請と特定在留カードの話は、制度名が多くて混ざりやすいです。迷ったら、次の順番で分けます。
1つ目は自分が対象者か
住民基本台帳に記録されている中長期在留者かを見ます。現在の在留カード、住民票、在留期限、在留資格を手元に置いて確認します。
2つ目は同時申請にするか
永住許可申請と併せて特定在留カードを申請するのか、別のタイミングで申請するのかを見ます。ここで手数料の扱いも変わります。
3つ目は現在の在留カードの交付日
2026年6月13日までに交付された在留カードを持っているかどうかは、8月7日以降のJ-LIS手数料を見る材料になります。交付日を確認せずに費用だけを読むと、条件を取り違えやすくなります。
4つ目は公式ページと窓口
最後に、出入国在留管理庁の公式ページと、自分の住所地や申請先を管轄する地方入管の案内を見ます。個別事情がある場合は、窓口や専門家へ確認した方が安全です。
特定在留カードの8月7日以降の扱いは、永住許可申請を急に簡単にするニュースではありません。ただ、同時申請をする人にとっては、手数料と申請先を間違えないための実務上のチェックポイントになります。
関連する読み方ガイド
出典・参考リンク
💡 手続き・利用前に必ず確認すべき3つの行動指針
- 公式発表されている最新の実施スケジュールと締め切り時刻を確認する
- 本人確認書類や事前アカウント連携などの準備物を手元に揃える
- 混雑が予想される最終日を避け、余裕をもった早期手続きを心掛ける

