社会・制度

10月から始まる国民年金の育児免除、自営業の親は「第1号・子の月齢・親の立場」で分ける

子どもを抱きながら年金の育児免除を調べる自営業の親

2026年10月1日から、子が1歳になるまでの育児期間について国民年金保険料を免除する制度が始まります。対象になり得るのは、会社の社会保険ではなく国民年金に入る第1号被保険者です。自営業やフリーランスの家庭では朗報ですが、「子育て中なら誰でも同じ期間が免除」と受け取ると、手続や対象を取り違えます。

この記事の要点
育児免除は第1号被保険者の実父母・養父母等が対象です。実母と父・養父母等では免除期間が異なり、10月より前から子を育てている場合にも10月以降の該当月を確認します。

まずは「働き方」ではなく被保険者の区分を、次に子の月齢、最後に自分が実母か父・養父母等かを確認すると、制度の案内を自分のケースに当てはめやすくなります。

📊 制度・手続き・変更点の比較要約表

対象区分 主な変更点・新ルール 利用者・影響を受けるポイント
従来型ルール 既存の手続き・仕様 移行期までの経過措置が適用。
新運用ルール オンライン・最適化対応 事前手続の簡易化と締め切り厳守が必須。

対象になるのは、国民年金の第1号被保険者

スマートフォンで手続を準備する親子
電子申請を選ぶ場合も、最初に対象区分を確認する。

厚生労働省と日本年金機構の案内では、対象は1歳未満の子と同一住所である国民年金第1号被保険者の実父母・養父母です。自営業、フリーランス、農業者、学生、無職の人などが想定され、所得要件はありません。免除された月は、将来の老齢基礎年金額では保険料を納めた月として扱われます。

会社員・公務員と、扶養配偶者はこの制度と分ける

会社員や公務員などの第2号被保険者、またその扶養に入る第3号被保険者は、今回の「国民年金第1号」の育児免除の対象ではありません。育休や産前産後休業の保険料免除と、制度名が似ているためです。勤務先の制度を使う人は、人事・労務の案内を先に確認してください。

「夫婦のどちらかだけ」と決めつけない

実父母・養父母はいずれも要件を満たせば対象になり得ます。親子関係と同一住所という条件があるので、家族の働き方だけから対象外と判断せず、国民年金の加入区分をそれぞれ確認することが出発点です。

注意点
第1号かどうかは、勤務時間や前年の収入だけでは決まりません。会社の厚生年金に入っている人と、扶養に入っている人は、今回の制度ではなくそれぞれの休業・年金制度を照合してください。

実母は9か月、父・養父母等は最大12か月という違い

窓口で制度を相談する子育て世帯
自治体や年金事務所への相談では、被保険者区分と子の月齢を伝える。

免除される期間は「子が1歳まで」という説明だけでは足りません。実母にはすでに産前産後の免除期間があるため、その後につながる期間として設計されています。一方、実父や養父母等は、子を養育することになった月から数えます。

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親の立場免除が始まる考え方期間の目安
産前産後免除のある実母産前産後免除に続く月から9か月間
実父・養父母等養育開始月から1歳の誕生日前月まで、最大12か月
第2号・第3号被保険者この制度の対象外勤務先・他制度を確認

年金額が「免除だから減る」とは限らない

この制度の説明で重要なのは、単に支払いがなくなることではありません。該当期間は保険料を納付したものとして将来の老齢基礎年金額に反映されます。生活費のやりくりだけでなく、納付記録を空白にしない支援として読むと、任意の免除申請と混同しにくくなります。

すでに子を育てている人は、10月以降の月を切り出す

育児用品と仕事の準備を整えるフリーランス
育児と自営業の予定を組み合わせる前に、届出の要否を整理する。

制度開始前から子を育て、10月1日時点でまだ1歳未満なら、制度が始まる10月以降の該当期間が対象になります。日本年金機構の例では、2026年1月1日生まれの子なら、実母も実父・養父母等も2026年10月から12月の扱いを確認することになります。出生月だけで「制度開始前だから無関係」とは決めないことが大切です。

届出が不要になる実母もいる

産前産後免除の届出が済み、基礎年金番号とマイナンバーのひも付けなどによって親子関係と同一世帯を機構が確認できる実母は、届出不要となる場合があります。実父・養父母や、産前産後免除の届出が済んでいない実母は手続が必要です。通知が届くかどうかも含め、待つ人と自分で届け出る人を分けましょう。

10月に向けて先にそろえたいもの

紙の届書は市区町村の国民年金担当窓口へ提出でき、郵送も案内されています。2026年10月1日以降はマイナポータルでの電子申請も可能です。口座振替やクレジットカードで前納している場合は、免除終了後の振替方法に影響する場合があるため、納付方法も一緒に見直します。

  • 自分と配偶者の被保険者区分(第1号かどうか)
  • 子の生年月日と、10月1日時点で1歳未満か
  • 産前産後免除の届出・通知の有無
  • マイナポータルで申請するか、自治体窓口・郵送にするか

制度を使えるか迷うときは、上の4点を手元に置き、最新の案内か年金事務所・自治体の窓口で確認してください。育児の事情は家庭ごとに違いますが、区分を混ぜずに相談すれば必要な手続を絞りやすくなります。

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出典・参考

💡 手続き・利用前に必ず確認すべき3つの行動指針

  • 公式発表されている最新の実施スケジュールと締め切り時刻を確認する
  • 本人確認書類や事前アカウント連携などの準備物を手元に揃える
  • 混雑が予想される最終日を避け、余裕をもった早期手続きを心掛ける

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