社会・制度

年金生活者支援給付金の緑の封筒が届いたら。電子申請・郵送・受給済みで迷わない提出先

緑の封筒と書類を確認する高齢男性

9月に届く緑の封筒を前に、「これは返送する書類なのか」「すでに受け取っている人も出すのか」と迷うことがあります。年金生活者支援給付金の請求書は、年金に自動で合算される案内ではありません。今の受給状況と封筒の型を分けて、提出方法を一つ選ぶことが大切です。

この記事の要点
はがき型の請求書が届いた新規対象者は、電子申請か郵送のどちらかで提出します。すでに受給中で要件を満たしている人は、原則として毎年の請求は不要です。

緑の封筒を開いたら、まず「受給済み」と「新規請求」を分ける

緑の封筒と書類を一緒に確認する家族
封筒の種類と現在の受給状況を最初に分ける。

日本年金機構は、基礎年金を受けていて新たに給付金を受け取れる人へ、毎年9月の第1営業日から請求書(はがき型)を順次送っています。緑の封筒の中にあるはがき型は、提出する人向けの書類です。一方、所得などの確認が必要な人にはA4型の請求書と所得状況届が送られることがあります。

すでに受給中なら、まず通知の種類を確認する

すでに年金生活者支援給付金を受けていて、引き続き要件を満たす場合は、翌年度の手続きは原則不要です。封筒を見たときは、前年までの振込通知書や通帳で「年金とは別の入金」があったかも見てください。給付金は年金と同じ口座・同じ日でも、別の振込として記録されます。

はがき型が届いた人は、見込額と氏名欄を先に見る

はがき型には、請求した場合の見込額(月額)が記載されています。ただし、これは最終的な支給決定通知書ではありません。記載額を確認したうえで、提出ルートを一つだけ選びます。

Swipe horizontally to view all columns.

今の状況まず見るもの次の行動
はがき型の請求書が届いた見込額、氏名などの記入欄、同封リーフレット電子申請か郵送のどちらかで請求
すでに給付金を受けている直近の振込通知書・通帳の別入金原則は新たな請求不要。通知内容に疑問があれば相談
A4型と所得状況届が届いた同封された案内と提出書類期限・記載内容を案内どおり確認して提出
封筒が届かないが、世帯構成や所得が変わった年金の受給状況、変更時期年金事務所へ相談し、必要なら自分で認定請求

老齢の給付金は、65歳以上で老齢基礎年金を受けていることに加え、世帯全員が市町村民税非課税であること、前年の年金収入とその他の所得が基準内であることが要件です。たとえば昭和31年4月2日以後生まれの人は、通常の老齢給付金が80万9,000円以下、補足的な給付金が80万9,000円超90万9,000円以下という基準があります。金額だけでは決めず、世帯の課税状況も一緒に見ます。

電子申請か郵送か――同じ請求を二度出さない提出ルート

スマートフォンと請求書を見比べる高齢男性
電子申請と郵送は、どちらか一つの方法で提出する。

令和7年1月以降に日本年金機構からはがき型の請求書が届いた人は、マイナポータルとねんきんネットを連携した電子申請を選べます。電子申請を済ませた場合、同じ請求書を郵送する必要はありません。

電子申請に向く人

マイナポータルとねんきんネットを使える人は、同封リーフレットの案内から申請画面へ進めます。提出後の確認まで画面で進められるため、郵送と重ねずに完結させたい人に向きます。操作に不安があるときは、先に必要な連携や電子署名の案内を読み、途中で郵送へ切り替えるなら電子申請を完了させないようにします。

郵送に向く人

郵送なら、はがき型の請求書に氏名などを記入し、同封の目隠しシールを貼って切手を貼り、ポストへ投函します。家族が手伝う場合も、本人の情報と提出方法を先に確認します。成年後見人等が手続きをする場合は、請求書の氏名欄には年金受給者の氏名、電話番号や差出人欄には後見人等の情報を記入するという別の扱いがあります。

注意点
電子申請を完了したら郵送は不要です。二重に出すより、提出した方法・日付・受付画面や投函日を一つだけ記録しておくほうが、後で問い合わせやすくなります。

10月分からいつ受け取る? 請求・通知・振込の時間差

通知書とカレンダーを確認する高齢女性
請求、決定通知、振込には時間差がある。

令和8年度の支給判定は、2026年10月分から2027年9月分まで反映されます。ただし、請求書を出した直後に年金へ足されるわけではありません。日本年金機構は、請求書の提出後1〜2カ月を目安に支給決定通知書を送り、初回の支払い月の上旬には振込通知書を送ると案内しています。

Swipe horizontally to view all columns.

段階届く/起きること見落としやすい点
請求電子申請または郵送で提出原則、請求した月の翌月分から対象
審査後支給決定通知書が届くはがきの見込額と決定額を同じものと決めつけない
初回支払い前振込通知書が届く年金と別の振込として記帳される
通常の支払い偶数月中旬に前月・前々月分例: 10月・11月分は12月中旬の支払い

額は一律ではなく、保険料を納めた期間や免除期間で変わります。公式の例では、納付済み240カ月、全額免除60カ月の場合、月額は2,810円と1,471円を合計した4,281円です。自分の見込額がこの例と違っても、それだけで誤りとはいえません。請求書や通知書にある月額を確認します。

封筒がない・なくした・条件が変わったときの次の窓口

書類を整理して相談前の準備をする高齢夫婦
未着や紛失時は、手元の通知と変更時期を整理して相談する。

封筒が届かないからといって、必ず対象外とは限りません。世帯構成の変更、所得額の低下、税額の更正などで要件に当てはまるようになった場合は、自分で認定請求が必要になることがあります。まずは年金事務所へ状況を伝え、必要書類を確かめます。

はがき型を紛失したとき

紛失した場合は、A4型の請求書をダウンロードして必要事項を記入し、近くの年金事務所へ提出する案内があります。元の封筒を探すために時間を使いすぎず、再発行ではなく代替書類で進められるかを確認します。

問い合わせる前に手元に置くもの

  • 届いた封筒・請求書・同封リーフレット
  • 年金証書、または直近の年金・給付金の振込通知書
  • 電子申請をした場合は受付完了画面や受付番号
  • 世帯構成や所得の変更時期が分かるメモ

給付金専用ダイヤルや年金事務所へ相談する際は、「はがき型が届いたのか」「すでに受給中か」「電子申請を始めたか」を最初に伝えると、確認が早くなります。

関連記事

出典・参考リンク

-社会・制度
-, , ,