10月の請求書を処理するとき、「インボイスの8割控除が終わる」とだけ覚えていると、別の話まで一緒に変わったように見えます。実際には、明日から変わるのは主に買い手側が、インボイス発行事業者以外からの一定の仕入れで使う経過措置の割合です。80%だった控除可能割合は、2026年10月1日から70%になります。
一方、インボイス登録を機に課税事業者になった小規模事業者が気にする2割特例・3割特例は、同じ時計では進みません。取引先の請求書を受け取る側なのか、登録して売上の申告をする側なのか。まず立場と課税期間を分けると、10月に確認する画面や帳簿がはっきりします。
この記事の要点
10月から70%になるのは、インボイス発行事業者以外からの一定の仕入れに対する買い手側の経過措置。暦年の個人事業者なら、要件を満たす場合の2割特例は2026年分までが対象で、10月1日に途中で切れる制度ではありません。
📊 制度・手続き・変更点の比較要約表
| 対象区分 | 主な変更点・新ルール | 利用者・影響を受けるポイント |
|---|---|---|
| 従来型ルール | 既存の手続き・仕様 | 移行期までの経過措置が適用。 |
| 新運用ルール | オンライン・最適化対応 | 事前手続の簡易化と締め切り厳守が必須。 |
10月から変わるのは「8割控除」の割合――まず買い手側の取引を分ける

国税庁は、免税事業者などインボイス発行事業者以外からの課税仕入れについて、一定割合を仕入税額として控除できる経過措置を段階的に見直しました。2026年10月1日以後は70%、その後も時期ごとに割合が変わります。
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| 課税仕入れの時期 | インボイス発行事業者以外からの一定の仕入れで控除できる割合 | まず確認する人 |
|---|---|---|
| 2026年9月30日まで | 80% | 仕入れ・経費を計上する買い手 |
| 2026年10月1日から2028年9月30日まで | 70% | 同上。会計ソフトや経費精算の税区分を確認 |
| 2028年10月1日から2030年9月30日まで | 50% | 同上。取引先・原価への影響を再確認 |
| 2030年10月1日から2031年9月30日まで | 30% | 同上 |
| 2031年10月1日以後 | 0% | 同上。原則のインボイス保存へ戻る |
ここでいう70%は、すべてのレシートや請求書に一律に掛ける数字ではありません。通常、仕入税額控除にはインボイスの保存が必要です。インボイスがない取引に対しても、経過措置の対象となる相手・証憑・帳簿の条件を満たす場合に限り、一定割合を控除できる仕組みです。
取引先が登録済みかどうかを、請求額とは別の列で持つ
10月以後の経費精算では、金額だけでなく、取引先がインボイス発行事業者かどうかを見分ける列が必要になります。登録済みの取引先から受け取った適格請求書と、免税事業者等からの仕入れで経過措置を使う取引は、同じ「経費」でも控除の考え方が異なります。
取引先に急いで登録を求めたり、価格を変えるよう求めたりする前に、まず自社の取引先一覧を次の2つに分けてください。
- 適格請求書の登録番号や必要事項を確認できる取引先
- インボイス発行事業者以外で、経過措置の対象になる可能性がある取引先
国税庁は、インボイスに必要な登録番号、取引日、税率ごとの対価・税額などの記載事項も案内しています。名前が「請求書」でも、必要な条件を満たすかは別に確認します。
80%から70%で、税額はどれだけ動くか

割合の差だけでは、実務への影響を想像しにくいかもしれません。10%対象の課税仕入れを、あくまで計算の仕組みをつかむ例として置くと次のようになります。
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| 例:税込110,000円の課税仕入れ | 2026年9月30日までの80% | 2026年10月1日からの70% |
|---|---|---|
| 支払対価に含まれる消費税相当額 | 10,000円 | 10,000円 |
| 経過措置で仕入税額とみなす額 | 8,000円 | 7,000円 |
| この1件だけで生じる差 | - | 1,000円少ない |
この例の「1,000円」は、80%と70%の差を、税込110,000円・標準税率10%・経過措置の対象と仮定して比べただけです。最終的な消費税額は、ほかの売上・仕入れ、税率、会計処理、申告方式によって変わります。自社の納付額が必ず同じだけ増える、と読まないでください。
注意点
「10月から50%」という古い説明を使わないでください。令和8年度税制改正後の経過措置は、2026年10月からまず70%です。取引先への説明や会計ソフトの設定変更は、国税庁の改正後の時系列で確認します。
先に試算するのは、未登録等の取引先だけでよい
会計ソフトの全費目を同じ割合に置き換える必要はありません。まずは、経過措置を使っている可能性がある仕入先・外注先・経費の年間合計を抜き出します。そのうえで、該当する10%対象の取引について「消費税相当額 × 10%」が、80%から70%になったときにどれだけ変わるかを試算します。
例えば、同じ前提の税込110,000円の取引が月に10件あれば、割合差だけでは月10,000円、12か月なら120,000円です。ただし、これは件数・金額・税率が同じという仮定の例です。軽減税率、課税仕入れ以外、登録状況の変更、個別の端数処理は含めていません。
2割特例・3割特例は別の時計で進む

買い手の70%控除と混ざりやすいのが、インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった小規模事業者向けの特例です。これは、売上に係る消費税額から納付税額を考える側の制度で、すべての登録事業者に使えるわけではありません。
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| 自分の立場・課税期間 | 10月1日に先に見ること | 特例の読み方 |
|---|---|---|
| インボイス未登録等の仕入先から買う事業者 | 2026年10月1日以後の課税仕入れを70%の経過措置で処理する条件 | 買い手側の仕入税額控除の話 |
| 要件を満たす暦年の個人事業者 | 2026年分の申告が2割特例の対象か | 2割特例は、2026年9月30日を含む課税期間なので2026年分までが対象例 |
| 要件を満たす個人事業者 | 2027年分・2028年分の申告 | 3割特例はこの2年分に設けられた別の特例 |
| 法人 | 自社の事業年度の開始・終了日、登録経緯、売上規模 | 「個人は年分、法人は事業年度」。暦年の説明をそのまま当てはめない |
2割特例は、誰でも自動で使えるものではない
国税庁の案内では、2割特例はインボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった者などが対象です。基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合など、使えないケースもあります。したがって、登録番号を持っていることだけで可否は決まりません。
暦年で申告する個人事業者なら、2026年分は「2026年9月30日までの日の属する課税期間」に当たるため、要件を満たすかを確認する年です。10月1日に突然、2026年分の計算を2割特例から切り替える意味ではありません。法人や課税期間を短縮している事業者は、自社の年度と個別条件を国税庁の案内、税理士または所轄税務署で確認してください。
簡易課税は、割合だけで決めない
2割・3割特例の次を考える際、簡易課税制度を検討する事業者もいます。国税庁によると、基準期間の課税売上高が5,000万円以下などの条件のもと、事業区分ごとのみなし仕入率で納付税額を計算する制度です。選択すると原則2年間は継続するため、「70%になったから」だけで届出を急ぐものではありません。
業種、実際の仕入れ・設備投資、課税期間、届出期限をそろえたうえで判断が必要です。判断材料をまとめる段階では、公式の特設ページにある納税額シミュレーターや、税理士・税務署の相談先を使ってください。
10月1日以後に、帳簿と取引先でそろえる4項目
税額の結論を急ぐより先に、次の4項目を同じメモまたは取引先マスターにそろえると、会計担当者や税理士に確認する内容が具体的になります。
- 取引先の登録状況:適格請求書の登録番号・必要記載事項を確認できるか。確認できない相手を「全額控除不可」と即断せず、経過措置の条件を別に見る。
- 課税仕入れの日付と証憑:10月1日以後の課税仕入れであるか。請求書等と、経過措置を適用する旨を含む帳簿の保存条件を確認する。
- 自社の課税期間:暦年の個人か、決算月のある法人か。2割・3割特例を考える場合は、特にこの列を空欄にしない。
- 会計方式と相談先:一般課税・簡易課税・特例のどれで処理しているか、会計ソフトの税区分を変える担当者、税理士または所轄税務署に聞く質問を残す。
この順に確認すれば、「仕入れ側の70%」と「自社の2割・3割特例」を同じルールとして扱う失敗を避けやすくなります。個別の登録、届出、申告は事業の事実関係で答えが変わるため、この記事の表をそのまま申告の結論には使わないでください。
関連する読み方ガイド
出典・参考リンク
- 国税庁:令和8年度税制改正特集(インボイス制度)
- 国税庁:インボイス制度に関する令和8年度税制改正について(PDF)
- 国税庁:2割特例 特設ページ
- 国税庁:インボイス制度について
- 国税庁:インボイス制度の手引き
💡 手続き・利用前に必ず確認すべき3つの行動指針
- 公式発表されている最新の実施スケジュールと締め切り時刻を確認する
- 本人確認書類や事前アカウント連携などの準備物を手元に揃える
- 混雑が予想される最終日を避け、余裕をもった早期手続きを心掛ける

